新リース会計基準で企業の経理業務はどう変わる?受ける影響と対応策を解説

新リース会計基準への対応を進める中で、
「新リース会計基準で何が変わるのか分からない」
「自社の経理実務にどの程度影響が出るのか不安」
と考える経理担当者も多いのではないでしょうか。
新基準ではすべてのリース取引がオンバランス化され、仕訳や業務量、財務指標にも大きな影響が及びます。
本記事では、新リース会計基準の変更点から経理業務への影響、具体的な対応方法を分かりやすく解説します。
早めの準備を行い、負担とリスクを最小限に抑えましょう。
リース会計基準の基本をおさらい
新リース会計基準の変更点を正しく理解するには、現行基準の仕組みを把握しておくことが欠かせません。
本章では「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類について、基礎を解説します。
ファイナンス・リース取引とは
ファイナンス・リース取引とは、実質的に資産を購入したのと同等とみなされるリース契約のことです。
現行基準では、以下の2つの条件を両方満たす取引をファイナンス・リースと定義しています。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 中途解約不能 | リース期間の途中で契約を解除できない、またはそれに準ずる取引であること |
| フルペイアウト |
もしくは
|
上記2つの条件を満たす場合、借手はリース物件を自社の資産として貸借対照表に計上し、減価償却を行うオンバランス処理が求められます。
実態として買っているのと変わらない取引であるため、会計上も資産として認識する必要があるという考え方です。
オペレーティング・リース取引とは
オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リースの条件を満たさないリース取引の総称です。
具体的には、契約期間中に解約が可能であったり、リース料の総額が物件価額を大きく下回ったりするケースが該当します。
たとえば、短期間の機器レンタルや、使用後に別の機種へ乗り換えることを前提としたリース契約などが典型例です。
なお、現行基準では、オペレーティング・リースは資産の賃貸借として扱われます。
そのため、借手は毎月のリース料を費用として計上するだけで、資産・負債を貸借対照表に載せる必要がありません。
この処理を、オフバランス処理と呼びます。
新リース会計基準が2027年4月に適用される背景
新リース会計基準が適用される主な要因は、国際的な会計基準との乖離や、現行基準が抱える財務情報の不透明さです。
本章では、新リース会計基準が適用される背景について、詳しく解説します。
国際会計基準との整合性を取るため
新リース会計基準が策定された背景の一つは、国際的な会計基準との整合性を確保する必要があったことです。
国際財務報告基準(IFRS)では、原則すべてのリース取引をオンバランス処理することが義務付けられています。
一方、日本の現行基準ではオペレーティング・リースをオフバランスで処理できるため、同じリース取引でも日本基準とIFRSとで財務諸表の見え方が大きく異なっていました。
この乖離は、海外投資家が日本企業の財務情報を分析する際の障壁になっています。
新リース会計基準は、国際財務報告基準を基礎としつつ、日本の商取引や実務への影響も考慮した形で策定されています。
国際的な資本市場での比較可能性を高めることが、改正の大きな背景の一つです。
財務諸表の透明性を高めるため
新リース会計基準のもう一つの背景は、企業の財務実態をより正確に財務諸表へ反映させることです。
現行基準では、オペレーティング・リースに該当する取引は貸借対照表に載らないため、企業が実際に使用している資産や、将来支払うべき義務が財務諸表から見えにくい状態になっていました。
新基準では、すべてのリース取引をオンバランス処理することが原則です。
これにより、企業が使用権を持つ資産(使用権資産)と将来の支払義務(リース負債)が貸借対照表に明示されます。
結果として、財務分析の精度が高まり、企業の実質的な資産規模や負債状況をより正確に把握できるようになります。
投資家への透明性向上のため
新リース会計基準は、投資家が企業の実態をより正確に判断できる環境を整える目的でもあります。
現行基準では、オペレーティング・リースに関する情報は注記に限定されており、財務諸表本体には反映されません。
そのため、投資家がリース取引の全体像を把握するには、注記を読み解く作業が必要でした。
新基準ではすべてのリース取引が財務諸表本体に計上されるとともに、注記情報も拡充されます。
リース期間や将来の支払総額、リース負債の残高推移といった情報が開示されることで、投資家はより深い財務分析ができます。
企業にとっては開示対応の負担が増しますが、情報の透明性が高まることで投資家からの信頼性が向上する点はメリットです。
新リース会計基準で変わる4つのポイント
新リース会計基準では、現行基準から大きく4つの点が変わります。
本章では変更点の詳細について解説します。
改正前に理解を深め、全体像を把握しておきましょう。
原則すべてのリース取引がオンバランス計上になる
新リース会計基準における最大の変更点は、原則としてすべてのリース取引を貸借対照表に計上することが求められる点です。
現行基準では、ファイナンス・リースはオンバランス処理、オペレーティング・リースはオフバランス処理と、取引の種類によって会計処理が異なっていました。
しかし新基準では、上記の区分が廃止されます。
オペレーティング・リースも含め、すべてのリース取引について使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上しなければなりません。
これまでオフバランスで処理していた不動産の賃借や設備リースも、新基準では資産・負債として認識することになります。
リース取引の件数が多い企業ほど、貸借対照表の規模が大きく変わる可能性があります。
リースの定義と識別方法が見直される
新リース会計基準では、ある契約がリースに該当するかどうかの判断基準が明確に定められます。
契約締結時に以下の3点をすべて満たす場合、その契約はリースとして扱われます。
- 使用する資産が特定されているか
- その資産の使用を指図する権利があるか
- その資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利があるか
注意すべきは、契約書に「リース」と明記されていなくても、上記3点を満たせばリースと判断される点です。
これまでリースと認識されていなかったレンタル契約や不動産の賃貸借契約が、新基準ではリースに該当する可能性があります。
契約内容を一つひとつ確認し、リースに該当するかを改めて識別する作業が必要になります。
使用権資産とリース負債の認識・測定方法が変わる
新リース会計基準では、借手はリース開始日に使用権資産とリース負債を認識・測定しなければなりません。
リース負債は、将来支払うリース料の総額を現在価値に割り引いた金額として測定します。
割引率には、借手が同様の条件で資金調達した場合に適用される利率(追加借入利子率)などが用いられます。
使用権資産は、このリース負債の金額に前払リース料や当初直接コストなどを加算した金額での計上が必要です。
現行のオペレーティング・リースでは、毎月のリース料を費用計上するだけで済んでいました。
しかし新基準では、開始時点での資産・負債の計算と計上が必要になるため、経理担当者の処理負担は大きく増加します。
財務報告の表示と開示の範囲が広がる
新リース会計基準では、財務諸表への表示と注記による情報開示の範囲が大幅に拡充されます。
各財務諸表での主な表示内容は以下のとおりです。
| 財務諸表 | 主な表示内容 |
|---|---|
| 貸借対照表 | 使用権資産を原資産の種類に応じて表示または区分表示 |
| 損益計算書 | 使用権資産の減価償却費とリース負債の利息費用を区分表示 |
| キャッシュフロー計算書 | 元本返済は財務活動、利息支払いは営業または財務活動に分類 |
また、注記では以下のような詳細情報の開示も求められます。
- リース活動の内容
- 使用権資産の種類別内訳
- リース負債の満期分析
- 短期リースや少額資産に係る費用計上額
現行基準と比べて開示項目が大幅に増えるため、情報収集・整理の体制を事前に整えておくことが重要です。
新リース会計基準の対応スケジュールと対象企業
新リース会計基準への対応を進めるにあたり、いつから、どの企業が対象になるのかを正確に把握することが重要です。
適用時期と対象範囲を確認したうえで、自社の準備スケジュールを組み立てましょう。
適用開始は2027年4月(早期適用も可能)
新リース会計基準は、原則として2027年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
3月決算の企業であれば、2027年4月に始まる2027年度(2028年3月期)が最初の適用期です。
一方、早期適用を希望する場合は、2025年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用することも認められています。
適用初年度は、使用権資産とリース負債の初期計上や注記対応など、通常の決算業務に加えて多くの作業が発生します。
システム対応や社内ルールの整備にも一定の時間がかかるため、2027年の適用を見据える場合は、遅くとも2025年中には準備を開始することが望ましいです。
原則適用まで時間的な余裕があるように見えても、実務対応の工数は決して少なくありません。
早めに動き出すことが、スムーズな移行につながります。
対象となる企業の範囲
新リース会計基準の適用対象となる企業は、大きく2つに分類されます。
| 適用対象 | 詳細 |
|---|---|
| 金融商品取引法の適用を受ける会社およびその子会社・関連会社 | 上場会社、社債やコマーシャルペーパー(CP)などの有価証券発行会社と、株主数が500名以上の会社 |
| 会計監査人を設置する会社およびその子会社 | 会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)と、任意で会計監査人を設置している会社 |
上記に該当しない中小企業は、新基準の適用義務はありません。
金額や契約内容にかかわらず、従来どおりの賃貸借処理を継続できます。
まずは、自社が上記のいずれかに該当するかを確認し、対応が必要かどうかを判断することが最初のステップです。
新リース会計基準が自社の経理実務に与える影響
新リース会計基準の適用によって、経理担当者の業務量は大きく変動します。
仕訳処理の複雑化にとどまらず、財務指標や税務処理にも影響が及ぶため、自社への影響を早めに把握しておくことが重要です。
仕訳処理が増加・複雑化する
新リース会計基準の適用により、経理部門には新たな業務が複数発生し、処理の負担が大幅に増加します。
具体的に増える業務は以下のとおりです。
| 新たな業務 | 内容 |
|---|---|
| 全リース契約の洗い出しと精査 | 社内にある契約書を収集し、新しいリースの定義に該当するかを一件ずつ判断する |
| 使用権資産・リース負債の測定 | 対象契約ごとに割引率を用いた現在価値計算で、使用権資産とリース負債の金額を算出する |
| 毎期の会計処理 | リース期間が終わるまで、使用権資産の減価償却とリース負債の利息計上を毎期継続する |
全リース契約の洗い出し作業は、これまでリースと認識されていなかった賃貸借契約やレンタル契約も対象になり得るため、精査の範囲が想定より広くなるケースがあります。
また、使用権資産・リース負債の測定には専門的な計算知識が必要となり、経理担当者にとって新たなスキルが求められます。
現行基準のようにリース料を費用計上するだけではなくなるため、業務フロー全体の見直しが必須です。
自己資本比率などの財務指標が悪化する
新リース会計基準の適用により、財務指標、とくに自己資本比率が悪化する可能性があります。
これまでオフバランスで処理されていたリース契約が資産・負債として計上されると、貸借対照表上の総資産と総負債が同時に増加します。
自己資本そのものは変わらないにもかかわらず、自己資本比率(自己資本 ÷ 総資産)の分母だけが大きくなるため、比率が下がる構造です。
たとえば、多くの店舗や設備をリースで賄っている企業では、計上されるリース負債の金額が大きくなり、同時に財務指標への影響も大きくなります。
自己資本比率の低下は、金融機関からの借入条件や取引先からの信用評価に影響を与える場合があります。
適用前に影響額を試算し、必要に応じて関係先への説明を準備しておくことが重要です。
税務処理への対応も求められる
新リース会計基準の適用は、税務処理の複雑化という形でも経理担当者に影響を与えます。
現行基準では、オペレーティング・リースのリース料はそのまま税務上の損金として処理が可能です。
しかし新基準では、会計上の費用は使用権資産の減価償却費とリース負債の支払利息に分かれます。
税務上はリース料として損金計上されるため、会計と税務で金額と計上タイミングにずれが生じます。
上記の会計処理のずれを調整するのが税効果会計(会計上の利益と税務上の課税所得のズレを調整する処理)であり、新基準の適用によって会計が複雑になってしまう点は大きな負担です。
結果として、法人税申告書の作成難易度も上がります。
税務管理システムや税理士との連携フローの見直しが必要になるケースもあるため、早い段階から税務面の対応も視野に入れておくことが大切です。
新リース会計基準の免除規定について
新リース会計基準では、原則としてすべてのリース取引をオンバランス処理しますが、一定の条件を満たす場合は免除規定が設けられています。
該当するリースは従来どおり賃貸借処理が可能なため、自社契約との照合が必要です。
短期リース
短期リースとは、リース期間が12か月以内で、かつ購入オプションが付いていない契約のことです。
条件を満たす場合、オンバランス処理が免除され、リース料を費用として計上する賃貸借処理が認められます。
ただし、注意が必要なのは、免除の判定基準が契約期間ではなくリース期間である点です。
契約書上の期間が12か月以内であっても、延長オプションや解約オプションが含まれる場合は、行使する可能性を考慮してリース期間を見積もる必要があります。
見積もりの結果、リース期間が12か月を超えると判断されれば、免除の対象外です。
とくに不動産の賃貸借契約は注意が必要です。
契約期間が12か月以内に見えても、実態として長期使用が見込まれる場合、リース期間は12か月超と判定されるケースが多くあります。
短期リースの免除を適用する際は、契約期間だけでなくリース期間の見積もりを慎重に行うことが重要です。
少額リース
少額リースとは、金額的な重要性が乏しいと判断されるリースのことです。
該当する場合はオンバランス処理が免除され、賃貸借処理を選択できます。
少額リースの判定基準は以下の2つに分かれており、それぞれ独立した要件として設けられています。
まず、重要性が乏しい減価償却資産に該当するリースでは、購入時に費用処理する方法を採用している固定資産について、リース料総額が自社で設定した費用処理基準額以下である場合に適用できます。
または、以下のいずれかに該当する場合も少額リースの対象です。
| 判定基準 | 内容 | 該当例 |
|---|---|---|
| 300万円基準 | 契約1件あたりのリース料総額が300万円以下 |
|
| 5,000米ドル基準 | 原資産の新品時の価値が5,000米ドル以下程度 |
|
免除規定を正しく活用することで、経理処理の負担を一定程度抑えることができます。
自社のリース契約がどの基準に該当するかを事前に整理しておくことが大切です。
新リース会計基準への対応を進める4つのステップ
新リース会計基準への対応は、正しい順序で進めることが重要です。
本章で解説する以下の4つのステップを参考に、自社の準備を計画的に進めましょう。
全社のリース契約を棚卸しリースを識別する
まず初めに、社内に存在するすべてのリース関連契約を洗い出し、新基準の定義に照らして識別することが必要です。
経理・総務・各事業部門が管理している契約書を収集し、契約ごとに以下の3点を確認します。
- 使用する資産が特定されているか
- その資産から生じる経済的利益のほとんどを享受できるか
- 資産の使用を指図する権利があるか
3点すべてに該当する契約は、契約書にリースと記載がなくてもリースとして扱われます。
不動産の賃貸借や社用車のレンタル契約なども対象になる場合があるため注意しましょう。
財務指標への影響額を試算する
契約の識別が完了したら、オンバランス化した場合に財務指標がどの程度変化するかを試算します。
具体的には、識別したリース契約ごとに使用権資産とリース負債の金額を計算し、貸借対照表上の総資産・総負債がどれだけ増加するかをシミュレーションします。
あわせて、自己資本比率やD/Eレシオ(負債資本倍率)などの主要指標が適用後にどう変わるかも確認しましょう。
なお、試算の結果は経営層や金融機関への説明資料としても活用できます。
財務指標の悪化が想定以上に大きい場合は、リース契約の見直しや資金調達方針の変更を検討する判断材料になります。
会計方針と社内ルールを策定する
影響額の試算が終わったら、自社としての会計方針と社内ルールを定めましょう。
新リース会計基準では、企業が選択できる処理方法が複数あります。
たとえば、
- 少額リースや短期リースへの免除規定を適用するかどうか
- リース期間の延長オプションをどのような基準で判断するか
など、自社の方針として統一しておくべき事項が多くあります。
担当者ごとに判断に任せると処理にばらつきが生じる可能性があるため、判断基準を明確にし、社内マニュアルとして整備することが必要です。
また、会計方針は一度決定したら継続して適用することが原則となるため、慎重に検討したうえで策定することが重要です。
業務フローと体制を整備する
会計方針が固まったら、新基準に対応した業務フローと社内体制を整備します。
新リース会計基準への対応は、経理部門だけで完結しません。
契約書の識別には法務部門の関与が必要になり、財務指標への影響の管理には財務部門との連携も求められます。
各部門の役割と情報共有の仕組みを事前に設計しておくことが重要です。
また、必要なリソースの見積もりも欠かせません。
新基準の適用初年度は契約の棚卸しや初期計上など一時的な業務が集中するため、通常業務との兼務が難しくなる場合も想定されます。
社内リソースだけで対応が難しい場合は、外部の専門家やアウトソーシングの活用も選択肢として検討することが望まれます。
経理リソースが不足している場合の解決策
新リース会計基準への対応で業務量が増えるなか、社内リソースだけでは対応しきれないケースも少なくありません。
リソース不足を解決するには、クラウド会計ソフトの導入や経理アウトソーシングの活用が有効な選択肢になります。
クラウド会計ソフトの導入
クラウド会計ソフトを導入することで、経理担当者の作業負担を大幅に軽減できます。
最大のメリットは、仕訳を入力するだけで総勘定元帳や試算表などの複数の帳簿が自動で作成される点です。
これまで手作業で行っていた転記や集計作業が不要になるため、処理にかかる時間を大きく短縮できます。
また、数値の集計はソフトが自動で行うため、手計算によるミスや転記漏れの心配がありません。
経理担当者が少人数でも、精度を保ちながら業務を回せる環境が整います。
新リース会計基準への対応では、使用権資産の償却計算やリース負債の利息計上など、毎期発生する処理が増えます。
複雑な処理をシステムで自動化することで、担当者は判断が必要な業務に集中できるようになる点は大きなメリットです。
人手不足を補う手段としてだけでなく、業務の品質安定化という観点からも、クラウド会計ソフトの導入を検討する価値があるといえます。
経理アウトソーシングを活用
社内の経理リソースが不足している場合、経理業務をまとめて外部に委託できる経理アウトソーシングの活用が有効です。
経理アウトソーシングでは、日常的な仕訳入力や月次処理にとどまらず、税理士との連携対応やクラウド会計ソフトの導入サポートまで、幅広い業務を一括で依頼できます。
新リース会計基準への対応初年度に集中する契約の棚卸しや初期計上作業も、専門知識を持つ外部チームに任せることで、社内担当者の負担を抑えられます。
なお、外注を検討する際は、事前に以下の点を整理しておくとスムーズです。
- 依頼したい業務の範囲と現在の処理フロー
- 社内で対応する業務と外注する業務の切り分け
- 使用中の会計ソフトやツールの情報
経理アウトソーシングは、単なる人手不足の補完にとどまらず、専門チームが対応することで処理の品質が安定し、担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
新基準対応をきっかけに、経理体制そのものを見直す機会として活用することも一つの選択肢です。
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まとめ
新リース会計基準は2027年4月に適用が始まり、すべてのリース取引のオンバランス化や開示の拡充など、経理実務への影響は広範囲に及びます。
対応が遅れると、財務指標の悪化や業務の混乱を招くリスクがあるため、早めの準備が重要です。
まずは自社のリース契約を棚卸しし、影響額を試算したうえで、会計方針の策定と業務フローの整備を計画的に進めましょう。
なお、新リース会計基準への対応に不安がある場合や、社内リソースが不足している場合は、経理のプロに任せるのも有効な選択肢です。
経理業務の代行サービスである「オンライン経理のCASTER BIZ accounting」では、経理のプロフェッショナルチームが業務をサポートします。
新リース会計基準への対応に不安を感じている方は、まずはお気軽に相談してみてください。






