経理代行は税理士法違反になる?適法なサービスを選ぶ基準

企業の成長に伴い、経理業務の複雑さや量は増大し、経理代行(アウトソーシング)の導入を検討する企業が増えています。
ただ経理代行を検討する際に、インターネットで「税理士法違反」という言葉がセットで出てくるため、「どこまで依頼して良いのだろうか?」と不安に感じる方も少なくありません。
本記事では、この疑問を解消するため、税理士法が定める独占業務と、経理代行で適法に依頼できる業務範囲を明確に解説します。
税理士法違反となる具体的な3つのケース、合法的にアウトソーシングできる業務範囲、違法性の心配なくサービスを選ぶ基準を解説し、貴社の経理業務を安心して委託するための指針を提示します。
経理代行は税理士法違反になる?結論と判断の基準
結論から言えば、経理代行サービス自体は基本的に適法です。
ただし、「税理士法で定められた独占業務」に該当する作業を、税理士資格を持たない業者が行うと違法となる可能性があります。
つまり、経理代行が「どこまで行えるか」は、その業務内容が税務判断を伴うか否かにかかっています。
なぜ「税理士法違反」の懸念が生じるのか?
税理士法は、税務に関する専門業務を無資格者が行うことを禁じる法律です。
税務代理・税務書類作成・税務相談の3つを「税理士の独占業務」として定め、これらを無資格で行うと法律違反となります。
その目的は、税務判断の誤りによる納税者の不利益を防ぎ、税務の専門性を担保することにあります。
【明確化】経理代行が「税理士法違反」となる具体的な3つのケース
ケース1:税務代理(税務申告の代理や主張・陳述の代理)
税理士法第2条第1項第1号に規定される「税務代理」は、税務官公署に対する主張・陳述等の代理行為を指します(調査対応での主張・陳述の代理を含む)。
経理代行業者が税務署への申告を代理することは、税理士資格がない限り明確な違法行為にあたります。
ケース2:税務書類の作成(申告書・届出書などの作成)
税理士法第2条第1項第2号は「税務官公署に提出する申告・申請・請求等の税務書類の作成」を税理士の独占業務と定義します。また第52条により、非税理士がこれを業として行うことは禁止されます。
たとえば、経理代行業者が「法人税申告書」や「消費税申告書」を作成した場合、それが税額計算を伴うなら違法です。
一納税者が内容を決定し、第三者が機械的な転記・入力にとどまる場合は一般に独占業務該当性は低い一方、内容の判断・構成に関与すれば税務書類作成に当たる可能性があります(要注意)。
ケース3:税務相談(具体的な税額計算や節税方法のアドバイス)
税理士法第2条第1項第3号に基づく「税務相談」は、税法の解釈や節税策の助言などを行う行為です。
たとえば「この経費は損金算入できますか?」「この方法で税金が下がります」といった相談対応は、税務判断を伴う助言にあたるため、経理代行業者が行うと違法になります。
ただし、「経理ソフトの操作説明」や「仕訳入力の事実確認」など、税務判断を伴わない助言は合法です。
経理代行で「適法」として認められる業務範囲(安全な使い方)
「記帳代行」は税理士法違反にならない
領収書や請求書の内容をもとに仕訳入力・帳簿作成を行う記帳代行は、事実を記録する作業であり、税務判断を含みません。
そのため、税理士資格を持たない経理代行会社でも合法的に提供できるサービスです。
多くの企業が導入している記帳代行は、税理士法上も適法とされています。
適法とされるその他の業務(給与計算、請求書作成など)
以下のような業務も、税務判断を伴わない限り合法的に委託可能です。
- 給与計算(年末調整・源泉徴収の判断は税理士連携が必要)
- 請求書・見積書の作成
- 売掛金・買掛金の管理
- 経理データの入力・整理
「アドバイス」と「税務相談」の境界線を理解する
経理代行会社が行えるのは「一般的な業務改善アドバイス」に限られます。
具体的な税法解釈や節税策の助言は、税理士のみが行えます。
例
- OK:「このツールを使えば仕訳が効率化します」
- NG:「この処理方法にすれば税金が〇円減ります」
この線引きを理解しておくことで、安心してサービスを活用できます。
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