公開日 2025.06.10更新日 2025.06.12

新リース会計基準とは?2027年適用開始の概要などを解説

2027年4月から適用される新リース会計基準について、詳しく知りたいとお考えの経理担当者の方も多いのではないでしょうか。この新しい会計基準は、従来のリース取引の会計処理を大幅に変更し、多くの企業の財務諸表に影響を与えることが予想されます。

 

本記事では、新リース会計基準(企業会計基準第34号)の概要から適用範囲、借手・貸手の会計処理方法まで、実務に必要な知識を解説します。新しい会計基準への対応に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

 

新リース会計基準の基本理解

リース取引は多くの企業が関わるため、適用範囲を正しく把握しておくことが重要です。2027年から始まる新リース会計基準は、借手・貸手双方の会計処理を大きく変える可能性があります。以下3つの観点を押さえると、概要を効率よく理解できるでしょう。

 

  • 新リース会計基準(企業会計基準第34号)とは
  • 改正の背景と国際会計基準(IFRS第16号)との整合性
  • 従来基準(企業会計基準第13号)との根本的な違い

 

詳しく解説します。

 

新リース会計基準(企業会計基準第34号)とは

借手がリース期間中に利用する資産(使用権資産)を原則オンバランスで計上。貸手も取引の実態に応じてファイナンス・リースやオペレーティング・リースを区分して処理する新しいルールです。最大の特徴は、借手がリース負債を含む形で負債計上する範囲が広がった点です。

 

具体的には、リース取引の定義に該当するほぼすべての契約を対象とし、使用権資産とリース負債を計上する仕組みを整備しています。これにより財務諸表の透明性が高まり、金融機関や投資家が企業の真の負債水準を把握しやすくなります。反面、契約の洗い出しや仕訳方法の見直しなど、新たな実務対応が必要です。

 

改正の背景と国際会計基準(IFRS第16号)との整合性

新基準の改正には、国際会計基準(IFRS第16号)でリースのオンバランス化が進んだ影響が大きく関わっています。従来の日本基準では、オペレーティング・リースなどで借手が負債を計上せず、実質的な債務が見えにくいという課題が指摘されていました。そこで、世界的な流れにあわせて、借手による使用権資産とリース負債の計上を原則とし、日本基準もグローバルな比較可能性を高める方向へと転換しています。

 

また、IFRS第16号と完全に同一ではなく、日本特有の状況にも配慮して一部簡便な取扱いを設けている点も特徴です。結果として、投資家やステークホルダーが財務状態をより正確に把握できるようになり、海外基準との整合性が高まることが期待されます。

 

従来基準(企業会計基準第13号)との根本的な違い

旧来の企業会計基準第13号では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースを大きく区別していました。とくに所有権移転外ファイナンス・リースについては「賃貸借処理」という例外的な方法で会計処理を行う企業が多くあったのが特徴です。しかし、新リース会計基準では、基本的に借手が使用権資産とリース負債をすべて認識する方針に転換され、リース取引のオフバランス化が大幅に制限されます。

 

つまり、リースを「賃貸借」として扱うよりも、実質的に売買取引に近い形で負債を計上し、財務報告の透明性と国際的な比較可能性を高めることが狙いといえます。従来の賃貸借処理に慣れていた場合は、実務フローの再検討が不可欠となるでしょう。

 

新リース会計基準の適用範囲と対象企業

新リース会計基準は、リース取引における会計処理の透明性を高めるため、原則すべての企業に影響を及ぼします。ただし内容を詳しく見ると、適用時期や対象企業の範囲など、いくつか確認すべきポイントがあります。

 

ここでは、以下3つを整理しましょう。

 

  • 適用時期
  • 対象企業の判定基準
  • 無形固定資産のリースは適用任意

 

上記の観点を押さえることで、自社が該当するかどうかを判断しやすくなります。

 

適用時期

新リース会計基準の適用時期については、以下2つのタイミングが設定されています。

 

  • 2027年4月1日以後開始する事業年度から適用
  • 早期適用可能(2025年4月1日以後)

 

企業は自社の準備状況に応じて適用時期を選択し、計画的な導入準備を進めることが重要です。

 

2027年4月1日以後開始する事業年度から適用

新リース会計基準の原則的な適用時期は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からです。これは企業会計基準第34号第58項に明確に規定されており、すべての対象企業がこの時期までに新基準への移行を完了させなければいけません。

 

この適用時期は、会計基準の公表から約2年半の準備期間を設けています。企業がシステム整備や業務プロセスの見直し、社内研修などの導入準備を十分に行えるよう配慮されています。多くの企業にとって大きな変更となるため、早めの準備開始がおすすめです。

 

早期適用可能(2025年4月1日以後)

新リース会計基準では、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することも認められています。これは、準備が整った企業や国際会計基準との整合性を早期に図りたい企業のための選択肢として設けられています。

 

早期適用を選択する企業は、IFRS任意適用企業や海外展開している企業が中心となるでしょう。ただし、早期適用を行う場合でも適切な準備期間を確保し、社内体制の整備を十分に行うことが大切です。

 

対象企業の判定基準

新リース会計基準の適用対象については、以下2つの観点から整理されています。

 

  • すべての企業が原則適用対象
  • 適用範囲外となる取引

 

基本的にはすべての企業が対象ですが、一部例外的な取扱いも設けられています。

 

すべての企業が原則適用対象

新リース会計基準は、企業規模や業種に関係なく、原則としてすべての企業に適用されます。これは連結財務諸表作成企業だけでなく、個別財務諸表のみを作成する企業も含まれます。中小企業であっても、リース取引を行っている場合には新基準の適用対象です。

 

ただし、適用に際して企業の実態に配慮した簡便的な取扱いも用意されており、実務負担の軽減が図られています。すべての企業が対象となることで、財務諸表間の比較可能性が向上し、より統一的な会計処理が実現されます。

 

適用範囲外となる取引

企業会計基準第34号第3項では、以下の取引について適用範囲外と定められています。

 

  • 公共施設等運営事業における運営権者による公共施設等運営権の取得
  • 収益認識会計基準の範囲に含まれる知的財産のライセンスの供与(ただし製造または販売以外を事業とする貸手は適用可能)
  • 鉱物・石油・天然ガスなどの非再生型資源を探査・使用する権利の取得

 

これらの除外規定はほかの会計基準との重複を避け、より適切な会計処理を確保するために設けられています。該当する取引がある企業は、適用範囲を慎重に検討する必要があります。

 

無形固定資産のリースは適用任意

企業会計基準第34号第4項では、無形固定資産のリースについて、新リース会計基準を適用しないとする任意適用の規定が設けられています。これは、ソフトウェアライセンスなどの無形資産のリースが、従来企業会計基準第13号に基づいて処理されている実務を変更する必要がないよう配慮したものです。

 

また、IFRS第16号においても無形資産のリースへの適用は要求されていないため、国際的な整合性の観点からも任意適用とされています。企業は自社の実態に応じて適用の可否を判断できますが、一度選択した取扱いは継続適用する必要があります。

 

リースの定義と識別方法

リース取引を正しく会計処理するには、どのような契約が新基準の対象となるか理解することが欠かせません。ここでは、以下3つについて説明します。

 

  • 新リース会計基準の定義
  • リース識別の判断フロー
  • 対象となるリース取引の具体例

 

これらを押さえると、自社の契約がリースに該当するか判断しやすくなります。

 

新リース会計基準の定義

新リース会計基準では、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」と定義します。ここで重要なのは、「特定された資産」とその「使用を支配する権利」が移転される点です。つまり、資産の引渡しが単なる賃貸借ではなく、実質的に使用権を得る形になっているかどうかが基準適用の鍵となります。

 

さらに、無形固定資産を含むリースか否かや、貸手側の事業形態(製造・販売以外など)によっては、適用を任意とする特例も存在します。そのため、契約書を精査して「リースに含まれる部分」と「リースに含まれない部分」を区分する作業が大切です。誤ってサービス契約部分までリース負債に含めてしまうと、財務諸表に不要な負債を計上するおそれがあります。

 

リース識別の判断フロー

契約がリースを含むか否かを確定するには、段階的に確認するフローを踏むと効率的です。まず、契約上「特定された資産」であるかをチェックします。次に、借手が当該資産の使用を支配する権利を有しているか(経済的利益のほぼすべてを享受し、使用方法を決定できるか)を検討します。いずれも該当すれば、リースとして認識される可能性が高いでしょう。

 

さらに、複合契約であれば、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を区分しなければなりません。新基準ではこの区分が難しい場合、借手はリースを構成しない部分をリース処理の対象から除外できる選択も認められています。ただし、誤った区分が生じれば、リース負債計上額や使用権資産の金額に影響が出るため、契約書の詳細な分析と社内コミュニケーションが不可欠です。

 

対象となるリース取引の具体例

新リース会計基準が適用される取引として、たとえば自動車リースやオフィス機器リース、不動産リースなどがあげられます。レンタルやサービス提供だと思われていても、契約内容を精査すると「原資産の使用を借手が実質的に支配している」というケースに該当することがあります。

 

こうした例を検討する際は、複合的な契約構造の中からリース部分を抜き出す作業が必要です。あらゆる賃貸借契約やサービス契約でも、リースの定義を満たす部分があれば新リース会計基準の対象になる可能性があるため、契約書を見直すことが大切です。

 

借手側の会計処理

新リース会計基準では、借手側がリース取引において使用権資産とリース負債を計上することが大きな特徴です。以下5つを押さえておくと、実務対応がスムーズになるでしょう。

 

  • リース負債と使用権資産の計上
  • 使用権資産の償却や利息相当額の配分
  • 契約条件変更や負債の見直し
  • 表示や注記に関して

 

これらの項目を理解し、リース会計処理に反映させることが重要です。

 

リース負債と使用権資産の計上

リース開始日における資産と負債の計上について、以下2つの要素について説明します。

 

  • リース開始日
  • リース料の構成

 

適切な計上により、リース取引の経済実態を財務諸表に反映させられます。

 

リース開始日

企業会計基準第34号第18項では、「リース開始日」を「貸手が、借手による原資産の使用を可能にする日」と定義しています。借手は、このリース開始日に第34項に従い算定された額によりリース負債を計上します。当該リース負債にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用及び資産除去債務に対応する除去費用を加算。受け取ったリース・インセンティブを控除した額により使用権資産を計上します。

 

この処理により、借手は使用権資産とリース負債を両建てで認識することとなり、従来のオペレーティング・リース処理とは大きく異なる会計処理となります。計上タイミングの適切な把握が重要です。

 

リース料の構成

企業会計基準第34号第35項では、借手のリース料について以下5つの構成要素を規定しています。

 

  • 借手の固定リース料
  • 指数またはレートに応じて決まる借手の変動リース料
  • 残価保証に係る借手による支払見込額
  • 借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
  • リースの解約に対する違約金の借手による支払額(借手のリース期間に借手による解約オプションの行使を反映している場合)

 

これらの構成要素を適切に識別し、リース負債の計上額に含めるか否かを判断することが重要です。とくに変動リース料については、指数・レート連動分のみが対象となる点に注意が必要です。

 

使用権資産の償却や利息相当額の配分

使用権資産の減価償却は、所有権移転の有無により異なります。契約上の諸条件から原資産の所有権が借手に移転すると認められる場合、原資産を自ら所有していたと仮定して適用する減価償却方法と同一の方法で償却費を算定。所有権移転が認められない場合は、原則として借手のリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして償却します。

 

利息相当額は企業会計基準第34号第36項に基づき、借手のリース期間にわたり原則として利息法により配分。これにより、リース負債残高に対して一定の利率で利息費用が計上され、リース負債は徐々に減少していくことになります。

 

契約条件変更や負債の見直し

リース契約の変更や見直しについて、以下2つのケースに分けて処理方法を説明します。

 

  • リース契約条件の変更
  • 契約条件の変更を伴わない場合

 

それぞれ異なるアプローチが必要となるため、適切な判断が求められます。

 

リース契約条件の変更

企業会計基準第34号第39項では、リースの契約条件に変更が生じた場合の処理を規定しています。借手は、変更前のリースとは独立したリースとして会計処理するか、リース負債の計上額を見直すか、いずれかの方法を選択。リースの契約条件の変更に複数の要素がある場合、これらの両方を行うことがあります。

 

契約条件の変更とは、リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲、またはリースの対価の変更のことです。独立したリースとして処理するか、既存リースの修正として処理するかは、変更の内容と独立価格での取引かにより判断されます。

 

契約条件の変更を伴わない場合

企業会計基準第34号第40項から第42項では、契約条件の変更を伴わない場合の処理を規定しています。借手のリース期間やリース料に変更が生じた場合は、リース負債の計上額を見直す必要があります。

 

とくに重要なのは、借手の統制下で起きる重要な事象や状況の変化です。これらが延長オプションの行使や解約オプションの不行使が「合理的に確実」かの判断に影響する場合、期間と負債の計上額を見直す必要があります。

 

表示や注記に関して

借手の財務諸表における表示と開示について、以下3つの項目について解説します。

 

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 注記事項

 

適切な表示と開示により、財務諸表利用者に有用な情報を提供できます。

 

■貸借対照表

企業会計基準第34号第49項では、使用権資産について以下2つの表示方法を規定しています。

 

  1. 自社所有資産と同じ勘定科目に含める
  2. 表示区分内で「使用権資産」として区分表示

 

リース負債については、第50項により貸借対照表において区分して表示するまたはリース負債が含まれる科目及び金額を注記することが求められます。貸借対照表日後1年以内に支払期限が到来するリース負債は流動負債に、1年を超えるものは固定負債に区分されます。

 

■損益計算書

企業会計基準第34号第51項では、リース負債の利息費用の開示方法を規定しています。損益計算書で区分表示するか、利息費用を含む科目名と金額を注記で開示するか、いずれかの方法を選択可能です。

 

使用権資産の減価償却費については、通常の固定資産の減価償却費と同様に処理されます。結果、借手はリース取引について減価償却費と利息費用を別個に認識するため、従来のリース料一括計上とは損益構造が大きく変わります。

 

■注記事項

企業会計基準第34号第54項から第57項では、リースに関する注記の開示目的と具体的な注記事項を規定しています。開示目的は、財務諸表利用者がリースの影響を適切に評価できるようにすることです。借手は財務諸表本表の情報とあわせて、リースが財政状態や経営成績、キャッシュ・フローに与える影響を理解できる情報を注記で開示します。

 

具体的な注記事項は会計方針に関する情報、リース特有の取引に関する情報、当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報の開示が求められます。ただし、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記事項については省略可能です。

 

貸手側の会計処理

新リース会計基準では、貸手側も取引形態に応じてファイナンス・リースとオペレーティング・リースを正確に区分し、それぞれの処理を行う必要があります。以下4つを押さえると、貸手の実務にスムーズに反映できるでしょう。

 

  • ファイナンス・リースとオペレーティング・リース
  • ファイナンス・リースの会計処理
  • オペレーティング・リースの会計処理
  • 表示や注記に関して

 

正しい分類と表示を行うことで、財務諸表の比較可能性と信頼性を高められます。

 

ファイナンス・リースとオペレーティング・リース

企業会計基準第34号第43項では、貸手はリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースとに分類することを規定しています。ファイナンス・リースとは、次の要件をすべて満たすリースです。

 

  • 契約期間中は解除できない(またはこれに準ずる)
  • 借手が原資産の経済的利益を実質的に享受する
  • 借手が使用に伴うコストを実質的に負担する

 

オペレーティング・リースは、ファイナンス・リース以外のリースと定義されます。この分類は従来の企業会計基準第13号と同様の考え方を踏襲しており、貸手の会計処理については抜本的な変更は行われていません。適切な分類により、リース取引の経済実態に応じた会計処理が行われます。

 

ファイナンス・リースの会計処理

ファイナンス・リースは、さらに以下2つに分類して処理を行います。

 

  • 所有権移転ファイナンス
  • 所有権移転外ファイナンス

 

それぞれ異なる資産計上と利息配分の方法が適用されます。

 

■所有権移転ファイナンス

企業会計基準第34号第12項により、契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リースと定義されています。貸手は、第46項に基づき、リース開始日に通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース債権として計上します。

 

貸手における利息相当額の総額は、貸手のリース料及び見積残存価額の合計額から、これに対応する原資産の取得価額を控除することによって算定。当該利息相当額は、貸手のリース期間にわたり、原則として利息法により配分されます。所有権移転の性質上、売買類似の取引として処理されます。

 

■所有権移転外ファイナンス

企業会計基準第34号第13項により、所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リースと定義されています。貸手は、第46項に基づき、リース開始日に通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース投資資産として計上します。

 

リース投資資産は、将来のリース料を収受する権利と見積残存価額から構成される複合的な資産です。利息相当額の配分方法は所有権移転ファイナンス・リースと同様ですが、資産の回収がおもにリース料と見積残存価額により行われる点で特徴があります。金融商品的な性格を有するため、貸倒見積高の算定等では金融商品会計基準の定めに従います。

 

オペレーティング・リースの会計処理

企業会計基準第34号第48項では、貸手はオペレーティング・リースについて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことを規定しています。これは従来の企業会計基準第13号と同様の処理であり、原資産を引き続き貸借対照表に計上。受け取ったリース料を収益として認識します。

 

オペレーティング・リースでは、貸手が原資産の所有に伴うリスクと便益の大部分を引き続き保有するため、原資産の減価償却も継続して行います。この処理により、リース取引の経済実態が適切に反映され、従来の実務継続性も確保。収益認識のタイミングは、通常リース期間にわたり定額で認識されます。

 

表示や注記に関して

貸手の財務諸表における表示と開示について、以下3つを解説します。

 

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 注記事項

 

適切な表示により、貸手のリース事業の状況を明確に伝えられます。

 

■貸借対照表

企業会計基準第34号第52項では、リース債権とリース投資資産の表示方法を規定しています。貸借対照表で区分表示するか、それぞれが含まれる科目と金額を注記で開示するか、いずれかを選択可能です。ただし、リース債権の期末残高が合計額に占める割合に重要性が乏しい場合、合算して表示または注記できます。

 

流動・固定の区分については、当該企業の主目的たる営業取引により発生したものは流動資産に表示。それ以外の取引により発生したものは貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するものは流動資産、1年を超えるものは固定資産に表示します。

 

■損益計算書

企業会計基準第34号第53項では、次の3項目の開示を求めています。

 

  1. ファイナンス・リースの販売損益(純額)
  2. ファイナンス・リースの受取利息相当額
  3. オペレーティング・リースの収益

 

これらは損益計算書で区分表示するか、含まれる科目と金額を注記で開示します。

 

これにより、貸手のリース事業における収益構造が明確になり、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースそれぞれの業績を把握することが可能です。とくにリース業を主業とする企業にとって重要な開示となります。

 

■注記事項

貸手の注記事項として、リース特有の取引に関する情報及び当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報の開示を求めています。これは借手と同様の開示目的に基づくものです。

 

具体的には、リース収益の内訳や満期分析(将来受け取るリース料の年度別内訳)、重要な判断や見積もりに関する情報などが含まれます。ただし、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記事項については省略可能です。これにより、財務諸表利用者にとって有用な情報提供が実現されます。

 

経理外注におすすめの企業3社

経理業務をアウトソーシングすると、コスト削減や専門家のノウハウ活用など、さまざまなメリットが期待できます。内部リソースの負担を減らし、よりコアな業務に集中できる点も大きな魅力です。また、最新の会計ソフトやクラウドツールへの対応力も期待でき、業務効率が高まるでしょう。

 

ここでは、以下3社についてまとめました。

サービス名

料金

CASTER BIZ accounting

●      従業員20名以下:22.5万円/月

●      20~50名:22.5万円/月

●      50~100名:22.5~68万円/月

●      100~200名:22.5~45万円/月

Remoba経理

●      6ヶ月プラン:月額20万円(従業員15名以下)

●      12ヶ月プラン:月額18万円(従業員15~50名)

●      3ヶ月トライアルプランあり

Smart経理

●      スタンダードプラン:月額15万円〜

●      エキスパートプラン:月額30万円〜

 

詳しく見ていきましょう。

 

CASTER BIZ accounting

項目

詳細

サービス名

CASTER BIZ accounting

運営会社

株式会社キャスター

住所

東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエアウエストタワー1・2階LIFORK大手町R06

料金

従業員20名以下:22.5万円/月、20~50名:22.5万円/月、50~100名:22.5~68万円/月、100~200名:22.5~45万円/月

 

CASTER BIZ accountingは、2014年設立の東証グロース市場上場企業が運営するリモート経理アウトソーシングサービスです。

 

最短3営業日での専門チーム立上げが可能で、採用率1%の高スキル人材による安定した品質を提供します。経費精算から月次処理、IPO伴走サポートまで幅広い業務に対応し、クラウドツールを活用して経理・労務が止まらない環境を構築します。

 

Remoba経理

 

項目

詳細

サービス名

Remoba経理

運営会社

株式会社Enigol

住所

東京都港区北青山2丁目12-8 BIZ SMART235

連絡先

TEL:050-3161-2695(平日9:00~18:00)

料金

6ヶ月プラン:月額20万円(従業員15名以下)、12ヶ月プラン:月額18万円(従業員15~50名)、3ヶ月トライアルプランあり

 

Remoba経理は、請求書発行から月次決算まで経理業務を丸ごと請け負うサービスです。

 

独自研修をクリアした経理プロと専属コンサルタントが、クラウドサービスを活用して効率的な経理体制を構築します。完全オンライン化により進捗やデータをリアルタイムで確認でき、採用・退職リスクや属人化を解消します。

 

Smart経理

項目

詳細

サービス名

Smart経理

運営会社

株式会社M&Tコンサルティング

住所

大阪府大阪市北区梅田1-11-4-200大阪駅前第四ビル2階

連絡先

TEL:0120-663-990(平日9:00~17:00)

料金

スタンダードプラン:月額15万円〜、エキスパートプラン:月額30万円〜

 

Smart経理は、税理士法人グループが運営するクラウド経理代行サービスです。

 

簿記2級以上の専門スタッフがチーム体制で請求書発行から会計入力まで一気通貫で対応し、試算表を締日から5営業日以内に提供します。クライアントは領収書をスキャンするだけのシンプルなオペレーションでチャットのやりとりができ、クラウドでリアルタイムに経営状況を確認できます。

 

 

まとめ:新リース会計基準への確実な対応を

新リース会計基準は、2027年4月から適用される重要な会計基準の変更です。借手においてはすべてのリースについて使用権資産とリース負債の計上が求められ、従来の会計処理から大きく変わることになります。適用まで準備期間がありますが、リースの識別から会計処理、システム対応まで幅広い検討が必要となります。

 

新基準への対応には専門的な知識と経験が不可欠です。オンライン経理のCASTER BIZ accountingでは、専門チームが最適な経理フローを短期間で整備し、新基準への対応を効率よく進めるサポートをします。最短3営業日でのチーム立上げと安定した高品質なサービス提供により、確実な基準移行を実現します。

 

ぜひ各種お役立ち情報資料ダウンロードをご活用いただき、お気軽にお問い合わせください。