電子帳簿保存法を導入しない場合どうなる?2024年以降のリスクと罰則を解説

2024年1月から、電子取引データの保存が完全に義務化されました。
これにより、請求書や領収書などをメールやクラウドサービスでやり取りしている企業は、電子データのまま保存することが法律で義務付けられています。
これまで紙で印刷・保管してきた事業者の中には、「導入しないとどうなるのか」「罰則があるのか」「まだ猶予があるのではないか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電子帳簿保存法を導入しない場合に発生する具体的なリスクや罰則、および対応を怠ることで生じる経営上の不利益を詳しく解説します。
さらに、要件の複雑さや業務負担に悩む企業が、無理なく対応を進めるための現実的な方法についても紹介します。
電子帳簿保存法を「導入しない」場合の具体的なリスクと罰則
義務化されたのはどの部分?改めて電子取引の保存ルールを確認
電子帳簿保存法の中でも、2024年1月から完全に義務化されたのが「電子取引データの保存」です。
ここで言う電子取引とは、請求書・領収書・契約書・見積書などをメールやクラウド上で受け渡しする取引を指します。
従来は、これらを印刷して紙で保管しても問題ありませんでしたが、現在は電子のまま保存しなければならないことが明確に定められています。
つまり、「電子で受け取った書類を紙で保存する」という従来の方法は、もはや法的に認められないということです。
さらに、保存する際には「日付」「取引金額」「取引先名」で検索できるようにしておく必要があり、単にデータをフォルダに入れておくだけでは要件を満たしません。
こうした保存要件を守らなければ、税務署からの指摘や罰則の対象となる可能性があります。
最大のリスクは「青色申告の承認取り消し」と「追徴課税」
電子帳簿保存法に対応しない、または要件を満たしていない場合の最大のリスクは、青色申告の承認が取り消されることです。
青色申告では最大65万円の特別控除が受けられますが、承認が取り消されるとその控除を受けられなくなり、税額が大幅に増加します。
また、帳簿や書類が適正に保存されていないと、税務調査の際に「取引内容が不明確」と判断されることがあります。
この場合、推計課税と呼ばれる、実際の数字ではなく推定に基づいて課税される措置が取られることもあります。
結果的に、本来より多くの税金を支払うことになるリスクがあるのです。
さらに、電子データの改ざんや削除が発覚した場合には、重加算税(通常より10%加重)の対象となります。
このように、法対応を怠ることは「知らなかった」では済まされず、事業継続に大きな影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
猶予期間は終了!2024年1月以降の対応状況を再確認
電子帳簿保存法の義務化に対しては、当初「宥恕(ゆうじょ)期間」と呼ばれる猶予措置が設けられていました。
しかしこの期間は2023年12月31日で完全に終了しています。
したがって、2024年1月1日以降はすべての事業者が対象となり、規模や業種を問わず電子取引データを電子的に保存する義務があります。
特に注意すべきなのは、2024年以降の取引だけでなく、過去の電子データについても保存義務が及ぶ場合があるという点です。
税務署からの調査で過去分の請求書や領収書の保存状況を問われるケースもあり、対応が遅れるほどリスクが増大します。
「まだ準備が整っていない」という事業者は、早急に体制を見直すことが重要です。
「導入したくない」「対応できない」と感じる理由と対応の壁
電子帳簿保存法の保存要件が複雑でわかりにくい
電子帳簿保存法の保存要件は非常に細かく、特に「真実性の確保」と「可視性の確保」の2点を満たさなければなりません。
- 真実性の確保:取引データが改ざん・削除されていないことを担保するため、タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の保存が必要です。
- 可視性の確保:税務調査などの際に、取引年月日や金額、取引先名などを検索できる状態にしておく必要があります。
これらの要件を正しく理解し、適切なツールを導入・運用するには専門的な知識が不可欠です。
結果として、「対応が難しい」「そもそも要件を理解できない」と感じる企業が多く、対応の遅れにつながっています。
既存の経理業務フローを大きく変える必要がある
電子帳簿保存法対応は、単にデータを保存するだけでは完結しません。
これまで紙の書類を中心にしていた経理フローを見直し、電子データの管理を前提とした新しいワークフローを構築する必要があります。
たとえば、これまでの「請求書を印刷→押印→ファイリング」という流れを、「電子データ受領→承認→クラウド上で保管」という形に変える必要があります。
この変更に伴い、マニュアル作成・社員教育・運用定着といった新たな負担が発生します。
特に人手の少ない中小企業では、日常業務との両立が難しく、結果的に導入が遅れてしまうケースも多いのが現状です。
法対応の負担を最小限に抑える2つのアプローチ
既存システムを「改正電帳法対応」にアップデートする
まずは自社で利用している会計ソフトや販売管理システムを確認し、電子帳簿保存法に対応したバージョンにアップデートする方法です。
最近では多くのソフトウェアベンダーが、電子帳簿保存法に対応する機能を提供しており、検索機能やタイムスタンプ自動付与といった機能を備えています。
ただし、これらのシステムを導入するには初期費用・月額費用・設定工数が発生します。
また、担当者の操作習熟にも時間がかかるため、運用開始までに一定の準備期間が必要です。
そのため、「自社で完結させたい」場合でも、費用対効果や業務負担を見極めて計画的に進めることが大切です。
業務負荷の大きい「電子取引の保存業務」だけをアウトソースする
もう一つの現実的な方法が、電子取引データの保存業務だけを専門家に委託することです。
電子帳簿保存法の中でも、特に電子取引データの管理は要件が多く、担当者の負担が重くなりがちです。
この業務を経理代行会社にアウトソースすることで、法令に準拠した正確な保存体制を短期間で構築できます。
主なメリットは以下の通りです。
- 最新の法令に基づいた確実な対応が可能
- 社内での人手不足・知識不足を補える
- 業務工数を削減し、経営資源をコア業務へ集中できる
社内リソースに余裕がない企業ほど、専門家に任せることでミスやリスクを防ぎ、確実な法対応を実現できます。
【ご提案】電子帳簿保存法対応なら「キャスターの経理代行」
法改正対応のプロが業務フローを構築し、リスクゼロを実現
CASTER BIZ accounting(キャスターの経理代行)では、電子帳簿保存法の要件に完全準拠した業務フローを構築します。
専門スタッフがヒアリングを行い、現状の運用を分析した上で、企業ごとに最適な保存方法と運用ルールを設計します。
「どこまで対応すればいいのかわからない」「自社のやり方で要件を満たしているのか不安」といった課題も、専門チームが一つひとつ解決。
青色申告の取消や追徴課税といったリスクを根本から排除し、安心して事業運営ができる環境を整えます。
電子帳簿保存法だけでなく、経理業務全体を効率化し、コア業務に集中できる体制へ
CASTER BIZ accountingは、単なる法対応代行にとどまりません。
電子帳簿保存法をきっかけに、請求書処理、記帳代行、給与計算、振込代行など、経理業務全般を一括してアウトソースすることが可能です。
これにより、経理業務の属人化を防ぎ、チーム全体で効率的な業務体制を構築できます。
「法対応」と「経理効率化」を同時に実現し、企業がコア業務に専念できる環境を整えることが、キャスターの経理代行が選ばれる理由です。
まとめ
電子帳簿保存法を導入しない場合、青色申告の承認取り消しや追徴課税など、事業に大きな影響を与えるリスクがあります。
一方で、複雑な保存要件やシステム運用への不安から、対応を先送りしてしまう企業も少なくありません。
しかし、2024年以降はすべての事業者が義務の対象となり、対応を怠ることはもはや許されません。
もし自社での対応に不安を感じる場合は、CASTER BIZ accounting(キャスターの経理代行)にご相談ください。
専門家が最新法令に基づき、法対応と業務効率化を同時に実現できる最適な仕組みを設計します。
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