新リース会計基準の仕訳例を借手・貸手別に紹介!6つの注意点や準備すべきことも解説

「新リース会計基準では、どんな仕訳が必要になるのか」
「借手と貸手で処理はどう違うのか」
「例外規定や実務上の注意点まで把握しておきたい」
このように感じている経理担当者の方はいませんか?
新リース会計基準の仕訳は、借手側を中心に大きく変わる一方で、取引の流れごとに整理すれば理解できます。
本記事では、新リース会計基準の基本情報を押さえたうえで、借手・貸手それぞれの仕訳例、例外規定、実務で注意したい6つのポイント、適用に向けた準備事項まで解説します。
この記事を読めば、新リース会計基準の仕訳の全体像がつかめ、実務で何から確認・準備すべきかを整理しやすくなるでしょう。
新リース会計基準とは?基本情報
新リース会計基準とは、2027年4月1日以後に開始する事業年度から原則適用される新たな会計ルールです。
新基準は、リース取引の会計処理を定めた国際基準であるIFRS第16号を踏まえて整備されました。
最大の特徴は、借手が原則としてリース取引をオンバランスで処理する点です。
オンバランスとは、契約に関する資産や負債を貸借対照表に計上する処理を指します。
これまで費用として処理していた契約も、今後は資産と負債として管理する必要があり、経理実務の見直しが求められます。
適用時期(2027年4月施行予定)
新リース会計基準は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から原則適用されます。
たとえば3月決算の企業では、2027年4月1日に始まる2028年3月期から、新しいルールに沿った会計処理が必要です。
なお、2025年4月1日以後に開始する事業年度からは早期適用も認められているため、準備が整った企業は前倒しで移行できます。
自社の決算期や契約状況を踏まえ、無理のない対応スケジュールを早めに考えておくことが大切です。
決算対応を前倒しで進めるには、月次・四半期を含めた経理全体の流れを見直すことも重要です。
決算早期化の考え方や実務上の改善策を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:決算早期化のメリットは?ボトルネックとなる課題と改善策
従来の基準からの主な変更点(オンバランス処理への統一)
従来のリース会計基準と新リース会計基準の主な違いを、以下の表にまとめました。
| 項目 | 従来の基準 | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| 借手の区分 | ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分 | 原則として区分を設けず、すべてのリースをオンバランス処理 |
| 貸借対照表への計上 | オペレーティング・リースは原則として計上不要 | 使用権資産とリース負債を計上 |
| 費用の認識 | 支払リース料をそのまま費用計上 | 減価償却費と支払利息に分けて計上 |
従来の基準では、借手はリース取引を以下の2つに区分して処理していました。
- ファイナンス・リース:実質的に資産を買ったのに近い取引として扱うリース
- オペレーティング・リース:賃貸借契約に近い取引として扱うリース
一方、新リース会計基準では借手側の区分が実質的になくなり、原則としてすべてのリースをオンバランスで処理します。
たとえばオフィス賃貸借なども、契約開始時に「使用権資産」と「リース負債」を計上する処理が必要になります。
財務諸表(貸借対照表・損益計算書)への影響
新リース会計基準を適用すると、貸借対照表と損益計算書の見え方が変わります。
主な影響を以下の表にまとめました。
| 財務諸表 | 主な影響 |
|---|---|
| 貸借対照表(BS) | オペレーティング・リースも原則として資産と負債に計上され、総資産・総負債が増加する |
| 損益計算書(PL) | 従来の支払賃借料などの一括費用計上ではなく、減価償却費と支払利息に分けて計上する |
貸借対照表では、これまで計上されていなかったオペレーティング・リースも、原則として「使用権資産」と「リース負債」に反映されます。
その結果、総資産と総負債がともに増え、ROA(総資産利益率)や自己資本比率などの財務指標に影響が及ぶ可能性があるでしょう。
損益計算書では、従来は支払賃借料などとして処理していた金額を、減価償却費と支払利息に分けて計上します。
支払利息は通常、営業外費用として処理されるため、営業利益は従来より増える一方で、経常利益や各種KPIの見え方は変わる点に注意が必要です。
消費税への影響
新リース会計基準が導入されても、消費税の課税関係まで会計基準に合わせて一律に変わるわけではありません。
会計上は使用権資産やリース負債を計上しても、消費税は消費税法に基づいて処理する必要があります。
そのため、経理担当者は会計処理と税務上の取扱いを切り分けて確認することが重要です。
たとえば、リース取引が課税仕入れに該当する場合、仕入税額控除の判定時期は原則として資産の引渡しを受けた日を基準に考えます。
契約上で利子相当額が区分されているときは、その部分が非課税となる点にも注意が必要です。
自社の経理方式(税抜経理方式か税込経理方式か)に応じて、仕訳方法を確認しておきましょう。
【借手側】新リース会計基準の仕訳例
新リース会計基準における借手側の仕訳は、主に以下3つのタイミングで発生します。
- リース開始時
- リース料支払時
- 決算時
一連の流れは、固定資産を購入し、その代金を借入金で支払う場合の会計処理に近いイメージです。
ここでは、リース料の現在価値を1,000、リース期間を5年、年間の支払利息を10とした前提で、具体的な仕訳例を見ていきましょう。
リース開始時の仕訳(使用権資産・リース負債の計上)
リース開始時の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 使用権資産 1,000 | リース負債 1,000 |
リース契約開始時には、将来支払うリース料を現在価値に割り引き、その金額で「使用権資産」と「リース負債」を計上します。
現在価値とは、将来支払う金額を利息などを踏まえて現時点の価値に換算したものです。
契約によって資産を使用する権利を得ると同時に、リース料を支払う義務も負うため、資産と負債を両建てで計上します。
リース料支払時の仕訳(元本返済と支払利息の計上)
リース料支払時の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| リース負債 90 | 現金預金 100 |
| 支払利息 10 | ー |
リース料を支払う際は、支払額を「元本返済分」と「利息分」に分けて処理します。
元本返済分はリース負債の減少として扱い、利息分は支払利息として費用計上します。
これは、リース負債を借入金のように捉え、返済にあわせて元本と利息を区分して処理するためです。
決算時の仕訳(使用権資産の減価償却費の計上)
決算時の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 使用権資産減価償却費 200 | 使用権資産減価償却累計額 200 |
決算期末には、リース開始時に計上した「使用権資産」の減価償却を行ないます。
減価償却とは、資産の価値の減少分を、使用期間にわたって費用配分する会計処理です。
使用権資産は、原則としてリース期間を耐用年数として、定額法などで規則的に償却します。
たとえば、使用権資産1,000をリース期間5年、残存価額ゼロで定額法により償却する場合、年間の減価償却費は200です。
【借手側】新リース会計基準の例外規定となるケースの仕訳
新リース会計基準では、原則としてすべてのリース取引がオンバランス処理の対象です。
ただし、実務上の負担などを考慮し、一部の取引には例外規定が設けられています。
ここでは、借手側で例外処理を選択できるケースと、その際の仕訳の考え方を解説します。
具体的な内容は、以下のとおりです。
- 短期リース(契約期間が12ヶ月以内)の取り扱い
- 少額資産リース(300万円以下・約75万円以下)の取り扱い
例外規定を正しく理解しておくと、実務対応をスムーズに進めやすくなります。
短期リース(契約期間が12ヶ月以内)の取り扱い
短期リースとは、契約上のリース期間が12か月以内の取引のことです。
借手が短期リースの例外規定を適用する場合は、使用権資産やリース負債を計上せず、従来どおりリース料の支払時に「賃借料」などで費用処理します。
なお、延長オプションが付いている契約では、そのオプションを行使する合理的な確実性がない場合に限り、短期リースとして扱えます。
数か月だけ建設機械を借りる契約や、一時利用の短期オフィス賃貸などは、代表例といえるでしょう。
少額資産リース(300万円以下・約75万円以下)の取り扱い
少額資産リースも、借手が例外規定を選択できる代表的なケースです。
実務上は、重要性が低い資産まで一律にオンバランス処理すると負担が大きくなるため、一定の条件を満たす取引では、使用権資産やリース負債を計上せずに費用処理できます。
主な判断基準は、以下のとおりです。
- 1契約あたりのリース料総額が300万円以下である場合
- リース資産の新品価額がおおむね5,000米ドル以下である場合
こうした取引では、使用権資産やリース負債を計上せず、支払時に賃借料などで費用処理できます。
PCやタブレット、小型備品などは該当しやすく、実務負担を抑えやすい点が特徴です。
【貸手側】新リース会計基準の仕訳例
借手側では大きな変更がある一方で、貸手(リース資産を貸す側)の会計処理については、従来の方法から大きな変更はありません。
これは、貸手側の現在の会計処理でも、取引の実態を適切に財務諸表に反映できていると判断されているためです。
貸手側はこれまでと同様に、リース取引をその性質に応じて以下の2種類に分類し、それぞれに応じた仕訳を行ないます。
- ファイナンス・リース
- オペレーティング・リース
借手側との違いを意識しながら整理すると、貸手側の仕訳も理解しやすくなります。
ファイナンス・リースの仕訳(売上高を計上する・しない方法)
貸手側のファイナンス・リースでは、実態に応じて以下2つの方法があります。
- 売上を計上しない方法リース開始時にリース資産を「リース債権」に振り替え、毎月のリース料受取時に、元本回収分と受取利息に分けて処理する方法。
- 売上を計上する方法リース開始時に資産の売却とみなし、売上高と売上原価を計上する方法。
売上を計上しない方法は、金融取引に近い考え方で処理するイメージです。
一方、売上を計上する方法は、資産の販売を伴う取引として捉える点に特徴があります。
自社の事業内容や取引実態に応じて、適切な方法を選ぶことが大切です。
オペレーティング・リースの仕訳
貸手側のオペレーティング・リース取引は、従来と同じ考え方で会計処理します。
資産の所有権や主なリスクは引き続き貸手側にあるため、リース料を受け取った際に「受取リース料」として収益を計上します。
仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金預金 | 受取リース料 |
また、リース資産は引き続き自社の固定資産として保有するため、決算時には通常どおり減価償却を行なう必要があります。
新リース会計基準の仕訳で経理担当者が注意すべき6つのポイント
新リース会計基準を適用する際は、仕訳方法だけでなく、契約内容の確認や判断基準の整理も欠かせません。
ここでは、新リース会計基準の仕訳で経理担当者が注意したい6つのポイントを紹介します。
- クラウドサービス(SaaS)利用料がリースに該当するか判断する
- 延長オプションを踏まえてリース期間を決定する
- 割引率を選定して現在価値を算定する
- リース構成部分と非リース部分を区分する
- 変動リース料・残価保証・転リース(サブリース)の取り扱いを整理する
- 会計と税務の不一致を前提に申告調整を行なう
事前に注意点を整理しておくと、実務での混乱を防ぎやすくなるでしょう。
1.クラウドサービス(SaaS)利用料がリースに該当するか判断する
一般的なSaaS利用料は、通常、リースには該当せず、従来どおり費用処理します。
リースに該当するには、「特定の資産を使用する権利」が顧客側にあることが必要です。
しかし、多くのSaaSは特定のサーバーなどを専有して使う契約ではなく、サービス提供契約として整理されます。
ただし、契約内容によってはリースに該当する可能性もあります。
たとえば、特定のサーバーや設備を物理的に専有して使う契約では、「特定の資産」の使用権が認められる余地があるでしょう。
SaaSという名称だけで一律に対象外と考えず、契約条件を確認することが重要です。
SaaSの会計処理を考えるうえでは、経理業務全体をクラウド前提で見直す視点も重要です。
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:経理のクラウド化はなぜ必須?会計・経費精算を網羅的に解説するメリットと成功ステップ
2.延長オプションを踏まえてリース期間を決定する
新基準では、リース期間を契約書の記載どおりに機械的に決めるのではなく、実態に沿って判断する必要があります。
特に確認したいポイントは、以下のとおりです。
- 契約上の期間に加え、合理的に行使が見込まれる延長オプションの期間も含める
- 過去の更新実績や事業計画を踏まえて、延長利用の可能性を見積もる
- 現場部門が契約更新を判断している場合は、経理部門と連携して情報を把握する
延長オプションの扱いによって、リース負債や使用権資産の金額が変わるため、形式ではなく実態ベースで判断することが重要です。
3.割引率を選定して現在価値を算定する
リース負債を計算する際は、将来支払うリース料を割引率で現在価値に割り引く必要があります。
そのため、どの割引率を使うかが実務上の重要なポイントです。
原則として、リース契約に利率が明記されている場合はその利率を使います。
ただし、不動産賃貸借契約などでは利率が明記されていないケースも少なくありません。
その場合は、借手の追加借入利子率を用います。
追加借入利子率は、自社が同じ期間・同じ条件で資金を借りた場合に想定される利率のことです。
契約ごとに判断が必要になるため、算定ルールをあらかじめ整理しておくことが大切です。
4.リース構成部分と非リース部分を区分する
一つのリース契約の中に、資産を使用する権利(リース部分)と、保守やメンテナンスなどのサービス(非リース部分)がまとめて含まれているケースは少なくありません。
新基準では、原則としてこの2つを明確に区分して会計処理することが求められます。
オンバランス化の対象となるのは、あくまで資産の使用権であるリース部分のみです。
保守料などの非リース部分は、従来通り支払時に費用として処理します。
たとえばコピー機の契約では、本体のリース料とトナー代・保守サービス料を合理的に区分し、それぞれ別に処理することが求められます。
5.変動リース料・残価保証・転リース(サブリース)の取り扱いを整理する
リース契約には、支払額が固定されていない条件が含まれることがあります。
代表的なのが、変動リース料、残価保証、転リース(サブリース)です。
それぞれの主な取り扱いを、以下の表にまとめました。
| 項目 | 主な取り扱い |
|---|---|
| 変動リース料 | 物価指数など客観的な指標に連動するものはリース負債に含める。売上高に連動するものは発生時に費用処理する。 |
| 残価保証 | リース終了時の資産価値を保証する契約で、条件によってはリース負債の測定に影響する。 |
| 転リース(サブリース) | 借りたリース資産を第三者に貸し出す取引で、元の契約とは別に会計処理を判断する必要がある。 |
いずれも処理が複雑になりやすいため、契約内容を個別に確認しながら慎重に対応することが大切です。
6.会計と税務の不一致を前提に申告調整を行なう
経理担当者が注意したいポイントの一つが、会計と税務のルールが必ずしも一致しないことです。
新リース会計基準に合わせて会計処理を変更しても、税務上は別の取扱いとなる場面があるため、申告調整が必要になります。
たとえば、会計上は使用権資産の減価償却費や支払利息を計上していても、税務上は別の取扱いになることがあります。
その場合は、法人税申告書の別表で加算・減算を行ない、課税所得を調整しなければなりません。
会計処理だけで完結すると考えず、税務申告まで見据えて対応体制を整えることが重要です。
新リース会計基準の適用に向けて準備すべきこと
新リース会計基準への対応は、仕訳ルールを理解するだけでは不十分です。
ここでは、適用開始に向けて企業が押さえておきたい実務上の準備事項を紹介します。
- 既存契約の棚卸しとデータ整備
- 会計システムの改修とクラウドツールの活用
- 経理部門と契約管理部門の連携強化
- 経理アウトソーシングを活用して対応体制を構築
事前準備の質が、そのまま適用後の実務負担の差につながります。
既存契約の棚卸しとデータ整備
まず取り組みたいのは、社内にある賃貸借契約やリース契約を洗い出す「契約の棚卸し」です。
対象となる契約の全体像を把握できなければ、リース負債の計算や会計処理の検討を進められません。
不動産の賃貸借契約や車両リースはもちろん、各部署が個別に締結している少額のレンタル契約まで含めて確認する必要があります。
あわせて、契約期間、金額、延長オプションの有無などを整理し、データとして管理できる状態にしておくことが重要です。
契約書や関連書類の管理方法を見直したい方は、経理のペーパーレス化について解説した以下の記事も参考にしてください。
関連記事:経理のペーパーレス化を実現するには?3つのメリットを紹介
会計システムの改修とクラウドツールの活用
新リース会計基準への対応では、会計システムの改修やクラウドツールの活用が欠かせません。
リース負債の現在価値計算や減価償却計算など、従来より複雑な処理が増えるため、手作業だけで対応すると計算ミスや確認漏れのリスクが高まります。
そのため、現在使っている会計システムや固定資産管理システムを新基準に対応できる形へ見直すことが重要です。
さらに、クラウドERPや契約管理ツールを活用して仕訳データを自動連携できるようにすると、業務の正確性と効率を高めやすくなります。
経理部門と契約管理部門の連携強化
新リース会計基準への対応は、経理部門だけで完結しません。
契約を締結・管理する部門と連携し、必要な情報が適時に共有される体制を整えることが重要です。
特に見直したいポイントは、以下のとおりです。
- 新しい契約を結ぶ際の稟議ルートを見直す
- 契約の延長・解約・条件変更があった際に、経理部門へ速やかに共有する
- 延長オプションを行使する場合の報告ルールを明確にする
- 総務・法務・現場部門を含めて、必要な運用ルールを周知する
契約情報の共有が遅れると、リース期間や計上額の見直しに漏れが生じるおそれがあります。
正確な会計処理を続けるには、部門横断で情報が流れる仕組みづくりが欠かせません。
経理アウトソーシングを活用して対応体制を構築
新リース会計基準への対応では、契約の棚卸しや仕訳設計、月次処理の見直しなど、経理部門の負担が大きくなります。
社内リソースだけで回しきれない場合は、経理アウトソーシングを活用して体制を補強する方法も有効です。
外部の専門人材を活用すれば、日々の経理業務を進めながら、新基準対応の準備も進めやすくなります。
たとえば、CASTER BIZ accounting は、経理業務をオンラインで支援するサービスです。
主な特長は、以下のとおりです。
- 経費精算・売上請求・買掛支払・月次・年次処理、税理士対応など幅広い業務に対応
- クラウド会計導入サポートやIPO伴走サポートなど、体制整備まで含めて相談しやすい
- ISMSやPマーク取得など、情報管理体制にも配慮されている
新基準対応を機に経理体制を見直したい場合は、CASTER BIZ accountingのような外部サービスも含めて検討するとよいでしょう。
関連記事:【2025年版】経理アウトソーシング徹底比較と選び方完全ガイド
新リース会計基準の仕訳を理解して、早めに対応準備を進めよう
新リース会計基準の適用により、借手側の仕訳や契約管理の実務は大きく変わります。
これまで費用処理していた契約も、今後は使用権資産やリース負債の計上が必要になり、契約の棚卸し、システム対応、申告調整まで含めた準備が欠かせません。
だからこそ、早い段階で対象契約や社内体制を整理し、自社だけで対応しきれるかを見極めることが大切です。
経理体制を見直したい場合は、経費精算や請求・支払、月次・年次処理など幅広い業務に対応するCASTER BIZ accountingのような外部サービスを活用する方法もあります。
新リース会計基準への対応を無理なく進めたい方は、ぜひ一度お問合せください。






